新型コロナウィルス感染症対策のための電話診療と処方箋発行について
令和2年2月28日付の厚生労働省の通知により、新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について該当慢性疾患に対する医薬品が必要な場合に、感染源と接する機会を少なくするため電話・情報通信機器を用いて診察し医薬品の処方が認められました。
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※ 当院にて慢性疾患等を有し定期受診されている患者さんが対象となります。
※ ご連絡を頂いた当日に医師による電話再診を受けることは出来ません。